高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部改正(官報11月21日 号外256号)

○高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年11月21日政令第357号)

後期高齢者医療制度・健康保険・国民健康保険等における一部負担金等の割合について、高齢者であってもその割合が3割となる現役並み所得者の判定基準を見直すとともに、高額療養費の支給について、75歳到達月の自己負担限度額の特例を創設することとした。(平成21年1月1日施行)

また、健康保険・国民健康保険等における高額療養費・高額介護合算療養費の算定基準額について、所要の整備を行うこととした。(平成21年4月1日施行)

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